(目的)
第1条 この規定は、天童寺納骨堂の管理使用に関する基準を定め、その管理、使用の適正化を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称 天童寺納骨堂
位置 北海道札幌市北区北二十三条西9丁目2番13号宗教法人天童寺内
(管理者)
第3条 納骨堂は、宗教法人天童寺(以下「法人」という)が管理する。
(使用目的)
第4条 納骨堂内に壇を設け納骨壇とする。納骨壇は、焼骨の収蔵または、または埋蔵の用に供するものとする。
(使用資格)
第5条 使用者は天童寺の檀信徒とする。天童寺の檀信徒は曹洞宗の宗旨を理解し、天童寺護持会員として年間5,000円以上の護持会費を納入する者とする。
(使用の申込と使用権)
第6条 納骨壇の使用を希望する者は、所定の「納骨壇使用申込書」に必要事項を記載して申込むとともに、「納骨壇使用承諾書」により、この法人から納骨檀使用の承諾を得なければならない。
(使用奉納金)
第7条 前条により納骨壇使用権の承諾を得た者は、別に定める使用奉納金を所定の時期に納入しなければならない。
(使用権)
第8条 納骨檀申込者は、第6条による「納骨壇使用承諾書」を受領し、また前条に定める使用料を完納したときに納骨壇使用権者(以下「使用者」という)となる。
(管理費・護持会費)
第9条 使用者は、管理費及び天童寺檀信徒として、護持会費を納めなければならない。管理者は護持会費、管理費について規定することができ、必要に応じて変更することが出来る。
(第7条及び9条に定める料金)
第10条 納骨壇は、使用者が毎年護持会費を納入する限りに於いて使用できることとする。
1、 使用奉納金は 別表に定める。
2、 護持会費・管理費の未納が5年以上続いた場合は、納骨壇の使用権は消滅する。
3、 前項の場合収蔵しているお骨は使用者に返還する。
4、 前項の場合、使用者に連絡が取れない場合は法人が収蔵されているお骨を合祀墓 に合祀する等処分することが出来る。
5、 護持会費は年5,000円以上とする。
6、 管理費は年額3,000円とする。原則として使用権取得時に10年分前納する。
(使用権の承継等)
第11条 使用者が死亡したときは、民法第897条の規定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が、その地位を承継する。
2、 前項の場合には、承継者は、承継の事実を証する書面をもって、この法人に遅滞なくその旨を届け出なければならない。
3、 使用者が、その権利を譲渡し、または転貸し或いは他人に使用させることはできない。また、債権の担保の用に供してはならない。
(使用者の義務)
第12条 納骨壇に焼骨の収蔵をしようとするときは、あらかじめこの法人に対し、別に定める「埋葬(改葬)申込書」に所定事項を記載し、提出しなければならない。
2、 使用者が、その住所を変更したときは、遅滞なく新住所をこの法人に届け出なければならない。
(使用者による納骨壇の返還)
第13条 使用者はその納骨が不要になったとき直ちにこの法人に届け出をなし、原状に復してこれを返還することができる
(法人による使用権の解除)
第14条 使用者が、次の各号の一つ以上に該当する場合には、この法人は相当の期間を定めて使用者に対し、その使用権を解除することができる。
(ア) 使用者が死亡し、1年を過ぎても祭祀を承継する者が判明しないとき。
(イ) 使用者の所在が不明となり連絡が取れなくなって5年が経過したとき。
(ウ) 護持会費を5年以上滞納し、支払の見込みのないとき。
(エ) その他、本規定に反した行為及びこの法人や他の使用者に迷惑を及ぼす行為があったとき。
2、 前項により使用権を解除されたときは、使用者はその納骨壇を現状に復してこの法人に返還しなければならない。
3、 使用権を解除された後1年以内に、使用者であったものが前項の措置を行わなかった場合には、この法人は当該納骨壇に関する改葬の手続きをすることができる。
(使用奉納金及び管理費の還付)
第15条 既納の使用料は還付しない。
既納の管理費は還付しない。
(運営管理と責任)
第16条 毎年の盆、彼岸における法要と、納骨堂の清掃、環境整備等の日常管理とそれに付随する事務管理に要する費用は、護持会費、管理費をもってこれに充てる。
1. 使用者がその責に帰すべき事由により納骨堂内の付帯設備等を損傷したときは、自己の責任でこれを復元するものとする。
2. 納骨堂内で起こる自然災害等の不可抗力による事故、又は第三者によって生じた事故並びに盗難等については、この法人はその責を負わない。
(管理権に基づく措置)
第17条 この法人が、公用収用の必要のため又は土地の整備、補修その他の必要のため、使用者に対して改葬を求めたときは、使用者はこれを拒んではならない。
2、 前項の場合には、この法人が代替場所及び改装に伴う費用を補備する。
附則
1、本規定は、平成29年4月1日より施行する。